公益財団法人G-7奨学財団

公益財団法人G-7奨学財団定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人G-7奨学財団(英文名 G-7 Scholarship Foundation)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、学業優秀かつ品行方正な学生に対する支援事業、大学・研究機関や企業等における研究開発支援事業、及び、スポーツの振興に関する支援事業等を行い、もって社会に貢献する人材の育成、学術及び科学技術の振興、及び、スポーツの普及・振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 学生に対する奨学金の支給
(2) バイオ、IT、エネルギー分野等における研究開発に対する助成
(3) スポーツに関わる技能・体力の向上、及び、その他実践的な活動に取り組む個人や団体等に対する助成
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の拠出及びその価額)
第5条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。 (1)設立者  木下 守
現金 1,000万円

(基本財産)
第6条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、
  第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
  定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員3名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議によって行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
4 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
5 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 2 評議員には、その職務を行うために必要な費用の支払をすることができる。
3 評議員には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しない。

第5章 評議員会

(構成)
第15条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第19条 代表理事は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。 2 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、各評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長が署名または記名押印する。
(評議員会規則)
第25条 評議員会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

第6章 役員

(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員関係)
第28条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、議決に加わることができる評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行なわなければならない。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 理事及び監事には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しない。

(責任の一部免除)
第34条 この法人は、一般法人法第198条において準用する一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは一般法人法第198条において準用する一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。 2 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条1項の規定により、同法111条の賠償責任について、理事(業務執行理事又は当該一般材財団法人の使用人でない者に限る。)又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、金10万円以上であらかじめ法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、理事(業務執行理事又は当該一般材財団法人の使用人でない者に限る。)又は監事と締結することができる。

第7章 理事会

(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(株式関係)
第41条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(理事会規則)
第42条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人(持分の定めのないものに限る)又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当するもの又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の不分配 )
第47条 この法人は、剰余金分配を行わない。

第9章 事務局

(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会が任免する。
4 重要な職員は、代表理事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 委員会

(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。 2 委員会の委員は、理事会が選任し、代表理事が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

(設立時の評議員)
第51条 この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
設立時評議員
木下陽子、関稚奈巳、友廣隆宣、益子和久、山本勝、門野隆弘

(設立時の役員等)
第52条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事
木下守、吉本知之、井上登志男、田渕博之、大西孝、木村浩之

設立時代表理事
木下守

設立時監事
山根武夫、中村政溫

(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(設立者の氏名及び住所)
第54条 この法人の設立に際しての設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
氏名 木下守
住所 神戸市西区糀台五丁目5番地の2-1-1903号

改訂:2021年7月8日

公益財団法人G-7奨学財団役員等報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第89条、第105条及び第196条、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号、並びに、定款第14条及び第33条の規定に基づき、公益財団法人G-7奨学財団の理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。
(報酬の種類及び通勤手当)
第2条 役員等の報酬は、常勤役員等にあっては本給とし、非常勤役員等については、非常勤役員等手当とする。 2 前項に定める報酬のほか、常勤役員等には、通勤手当を支給することができる。

(報酬の支払方法)
第3条 役員等の報酬は、その金額を通貨で、直接役員等に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。 2 役員等が報酬の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(報酬の支給日)
第4条 役員等の報酬は、その月の月額の全額を毎月25日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、翌銀行営業日に支給する。
(報酬の決定基準)
第5条 常勤理事の報酬は、評議員会の決議によって定められた総額の範囲内において、別表(役員等の報酬月額)に基づき、その職務、資格等を勘案して、理事会で決定するものとする。 2 常勤監事の報酬は、評議員会の決議によって定められた総額の範囲内において、別表(役員等の報酬月額)に基づき、監事の協議によって決定する。
3 常勤評議員の報酬は、定款において定められた総額の範囲内において、評議員会で決定するものとする。

(通勤手当)
第6条 役員等が通勤のために要する費用については、月額50,000円を限度として、その全額を通勤手当として支給する。ただし、片道の距離が1.5km未満の場合には支給しない。 2 役員等が私有の自動車を利用して通勤する場合の取扱いについては、別に定める。
3 通勤は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとする。
4 役員等が出張、休暇その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は支給しない。

(非常勤役員等手当)
第7条 非常勤役員等の非常勤役員等手当については、第5条の規定を準用する。 2 第4条及び第8条の規定は、非常勤役員等手当の支給日及び日割計算について準用する。この場合において、第4条中「役員等の報酬」とあるのは「非常勤役員等の非常勤役員等手当」と、第8条中「報酬(通勤手当を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「非常勤役員等手当」と読み替えるものとする。

(日割計算)
第8条 新たに役員等になった者には、その日から報酬(通勤手当を除く。以下この条について同じ。)を支給する。 2 役員等が退職し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給する。
3 役員等が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(端数の処理)
第9条 この規程により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公益財団法人G-7奨学財団非常勤役員等報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人G-7奨学財団(以下「この法人」という。)定款第14条(評議員の報酬等)及び第33条(役員の報酬等)の規定に基づき、この法人の評議員及び定款第26条において定める理事及び監事(以下「役員」という。)のうち、非常勤の評議員及び非常勤の役員の報酬の額及びその支給基準について定めることを目的とする。
(報酬額)
第2条 前条の評議員及び役員が、この法人の評議員会及び理事会に出席したときは、報酬を支給する。 2 前項の報酬の額は、1日につき30,000円とする。

(旅費交通費の支給)
第3条 第1条の評議員及び役員が遠隔地から評議員会及び理事会に出席するため、特別の経費を要する場合には、その実費を支給することができる。
(支給方法)
第4条 第2条の報酬額及び前条の旅費交通費は、評議員会及び理事会に出席する都度、現金又は銀行振込により支給する。
(補則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。