募集は終了しました。
国内の大学・研究機関等において、農業系・水産系分野における新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む満50歳未満の若手研究者等に対して助成金を支給し、新事業創出を支援するとともに、社会の発展に寄与することを目指しています。
(1)事業実施期間
令和5年1月から令和5年12月までの期間で実施される研究開発活動に対して助成します。
助成期間は原則として単年度としますが、設定した目標を達成し、追加的な研究開発を支援することが当財団趣旨に沿っていると判断された場合は、別途審査の上、さらに単年度(追加助成期間は最長2年度、トータルで3年度を上限)の助成を受けることができます。
(2)報告
助成期間終了後は所定の報告様式にて、事業成果の報告をしていただきます。
また、当財団が求めた場合、当財団が開催する成果発表会に参加の上、研究成果を発表していただきます。
農業系・水産系分野における新事業又は新用途の創出につながる研究開発を対象とします。
同一テーマで他の助成金等を受けている場合、重複申請することはできません。
■事業に必要な特許(出願中のものも含む)等の知的財産が存在する場合、
その実施に関する権利を有する機関等による同意が得られていることが必要です。
■具体的な事業化時期等も含めた研究開発計画を立案できており、達成すべき研究開発目標が明確にされていることが必要です。
国内の大学(農業/農科大学、都道府県の農業大学校等)・研究機関等に所属し、農業系・水産系分野を中心に新事業又は新用途の創出につながる研究開発に取り組む個人又はグループを対象とします。
なお、主たる研究者は申請締切日時点で満50歳未満であることとし、国籍は問いません(但し、日本語で申請していただきます)。
また、助成金の入金先は大学・研究機関等とし、当該機関等において適切に資金管理可能な体制が整備されていることを要件とします。
(1)選考の流れ
①形式審査
提出された申請書類について、応募の要件(申請者の要件、申請金額、必要書類の有無等)を満たしているかについて審査します。
応募の要件を満たしていないものは、以降の選考の対象から除外されます。
②書面選考
申請書類を基に、外部有識者等により構成される選考委員会にて評価します。
③面接選考
選考委員会から申請内容に関する質問が寄せられた場合、及び、書面選考の結果が拮抗する案件があった場合は、面接選考を行う場合があります。
④最終選考
書面選考及び面接選考の評価を踏まえ、選考委員会で助成対象候補及び支給金額案を決定します。
⑤研究開発計画等の調整
最終選考結果による助成対象候補に関して、申請者との調整が必要な場合、条件の調整を行います。
⑥助成対象の決定
選考委員会で決定された助成対象候補を踏まえ、当財団の理事会が助成対象及び支給金額を決定します。
(2)選考に関与する者
公正で透明な評価を行う観点から、申請者等に関して下記に示す利害関係を有する選考委員は、選考に加わりません。
■申請者等と親族関係にある者
■申請者等と同一の大学・研究機関、または、企業等に所属している者
■申請者等と緊密な共同研究を行う者(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、あるいは、
申請者等の研究提案の中での研究分担者等、申請者と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者)
■申請者等と直接的な雇用関係にある者
■その他、当財団が利害関係にあると判断した者
(3)選考の観点
「研究開発課題の新規性」、「研究開発の事業化可能性と事業化時のインパクト」、「研究開発計画の妥当性・効率性」等の観点で審査を行います。
若手研究者支援という事業趣旨から、研究者の将来性や年齢等についても考慮して審査を行います。
(1)費目
当財団では、研究開発に必要な経費(直接経費)に加え、所属機関・関係機関等の間接経費(直接経費の30%を上限)を助成します。
直接経費 | 当該研究開発に直接的に必要な経費。「物品費」、「旅費」、「人件費・謝金」、「その他」の4つの費目で構成。 | |
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①物品費 | 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、 研究用試薬・材料・消耗品の購入費用 |
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②旅費 | 研究開発担当者および計画書記載の研究開発参加者等に係る旅費、 招聘者に係る旅費 |
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③人件費・謝金 | 招聘者や当該研究開発のために雇用する作業員等の人件費、人材派遣、 講演依頼謝金等の経費 |
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④その他 | 上記の他、当該事業を遂行するための経費 (例) 研究開発成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ホームページ作成費用等)、 会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、 ソフトウェア外注製作費、検査業務費等 |
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間接経費 | 直接経費に対して一定比率(30%以内)で手当され、当該研究開発の実施に伴う大学・研究機関等の管理等に 必要な経費として、大学・研究機関等が使用する経費 |
ただし、以下の費用は助成対象外とします。
■申請者(代表者)及び共同研究者の人件費・生活費
■汎用性のある機器(例:パソコン、複合機等)の購入
(2)留意事項
■助成金は原則として精算払いですが、概算払いも可能ですので、ご相談ください。
■経費の支出に際しては、経費の適切な使用を証する領収証等の証拠書類を整備し、
助成事業完了日の属する事業年度(4月から翌年3月)末の翌日から5年間適切に保管しておかなければなりません。
■直接経費の①から④の4つの費目間で、当該研究開発の目的に合致することを前提に経費流用が可能です。
ただし、各費目における流用額が直接経費の50%を超える流用はできません。
■虚偽の申請、及び、虚偽の報告、並びに、助成対象外費用への助成金充当等、本助成金の事業趣旨に反する事実が把握された場合、
助成を廃止し返還を求めます。
(1)覚書の提出
採択した提案については、研究開発助成を円滑に実施するため、研究開発助成開始時に覚書を提出していただきます。覚書の概要は別紙の通りです。
(2)成果報告
本事業終了後、速やかに事業成果報告書を提出していただきます。また、当財団が成果報告会を開催する場合は参加していただきます。
(3)成果等の発表
本事業により得られた成果については、知的財産に注意しつつ国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、積極的に成果の公開・普及に努めてください。
また、当該助成期間終了後に、得られた成果を当財団主催イベント等において発表していただくことがあります。
また、当財団から成果の公開・普及のための発信に協力を依頼させていただく場合がございます。
なお、新聞、図書、雑誌論文等による成果の発表に際しては、本事業による成果であることを明記してください。
当財団の助成金により所属組織・機関が取得した物品については、原則として、取得時点で所属組織・機関に帰属するものとします。
ただし、取得物品は研究開発実施場所で申請者をはじめとする研究者に使用していただくことになりますので、換金性の高い機器等や1年以上使用可能な備品、貴金属や薬品類、一度に使用しない消耗品等については、申請者及び申請者の所属する機関等において、善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります。
なお、取得物品の償却期間中の処分や転売等については、予め当財団に報告することとします。
助成対象事業により得られた知的財産権及びデータ等の所有権は、申請者又はその所属組織・機関に帰属させることができます。
ただし、申請者は、助成対象事業の成果を、情報発信等、当財団の定款に定める目的及び事業の範囲内において、当財団が無償で利用することを許諾していただきます。
申請書類は下記よりダウンロードしてください。(word形式)
申請書類一式