募集は終了しました。
将来、国際大会等での活躍を目指す若手の個人競技者や競技団体に対して助成金を支給するとともに、日本の競技スポーツレベル向上に向けてスポーツ大会開催等に取り組む団体等に対して助成金を支給することを通じて、将来の日本スポーツ界を担う人材を発掘し、スポーツの普及・振興に寄与することを目指しています。
(1)事業実施期間
令和3年4月から令和4年3月までの期間で実施される活動に対して助成します。
助成期間は原則として単年度としますが、継続的に支援することが当財団趣旨に沿っていると判断された場合は、別途審査のうえ、さらに単年度の助成を受けることができます。
(2)報告
助成期間終了後は所定の報告様式にて、事業成果の報告をしていただきます。また、当財団が求めた場合、当財団が開催する成果発表会に参加のうえ、活動内容を発表していただきます。
スポーツ競技者等に対する支援として、以下のいずれかに該当する個人競技者又は競技団体を助成します。
■小学校、中学校、高等学校及び大学に所属し、競技スポーツ活動に取り組む個人競技者又は競技団体(部活動支援のため、学校等で申請することも可能)
■競技スポーツ活動に取り組む個人競技者又は競技団体(競技者の年齢は20歳台以下を想定)
スポーツ大会等の実施に対する支援として、以下に該当する団体を助成します。
■多くの観衆が集まり、大衆の注目や関心をひきつける大規模な競技スポーツ大会を主催する団体
具体的な活動計画を立案できていることが必要です。
スポーツ競技者等に対する支援では、日本国内に本拠地を置く個人競技者又は競技団体で、以下のいずれかを満たすものを対象とします。
■各種競技団体が主催する全国規模のリーグ戦・大会等に参加する個人競技者又は競技団体であること
■個人競技者又は競技団体であり、一定の実績を有すること、又は将来性が期待できること
スポーツ大会等の実施に対する支援として、日本国内に本拠地を置く団体で、以下を満たすものを対象とします。
■日本の競技スポーツレベル向上に向けてスポーツ大会等を主催または運営する団体
ただし、いずれの助成申請においても、助成金の管理をはじめとする経理業務を適切に実行できる体制を有することを要件とします。
また、助成翌年度の継続申請は可能とします。
(1)選考の流れ
①形式審査
提出された申請書類について、応募の要件(申請者の要件、申請金額、必要書類の有無等)を満たしているかについて審査します。
応募の要件を満たしていないものは、以降の選考の対象から除外されます。
②書面選考
申請書類を基に、外部有識者等により構成される選考委員会にて評価のうえ、助成対象候補を決定します。
③面接選考
選考委員会から申請内容に関する質問が寄せられた場合、及び、書面選考の結果が拮抗する案件があった場合は、面接選考を行う場合があります。
④最終選考
書面選考及び面接選考の評価を踏まえ、選考委員会で助成対象候補及び支給金額案を決定します。
⑤活動計画等の調整
助成対象候補に関して、申請者との調整が必要な場合、条件の調整を行います。
⑥助成対象の決定
選考委員会で決定された助成対象候補を踏まえ、当財団の理事会が助成対象及び支給金額を決定します。
(2)選考に関与する者
公正で透明な評価を行う観点から、申請者等に関して下記に示す利害関係を有する選考委員は、選考に加わりません。
■申請者等と親族関係にある者
■申請者等と同一の企業、または、団体等に所属している者
■申請者等と直接的な雇用関係にある者
■その他、当財団が利害関係にあると判断した者
(3)選考の観点
「実績・将来性」、「日本スポーツ界の競技レベル向上への寄与」、「スポーツの普及・振興への貢献の程度」、
「スポーツマンシップの理解と体現」、「活動基盤の安定性」、「活動計画の妥当性・効率性」等の観点で審査を行います。
(1)費目
当財団では、スポーツ活動に必要な経費(直接経費)を助成します。
直接経費 | 当該スポーツ活動に直接的に必要な経費。「物品費」、「旅費」、「人件費・謝金」、「委託費・その他」の4つの費目で構成。 | |
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① 物品費 | 当該活動を行うために必要な用具・設備・備品の購入費、 書籍購入費、消耗品の購入費 |
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② 旅費 |
【スポーツ競技者等に対する支援】 【スポーツ大会等の実施に対する支援】 |
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③人件費・謝金 |
【スポーツ競技者等に対する支援】 【スポーツ大会等の実施に対する支援】 |
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④ 委託費・その他 |
上記の他、当該事業を遂行するための経費 【スポーツ大会等の実施に対する支援】 |
ただし、以下の費用は助成対象外とします。
■申請者または申請主体の代表者等の人件費・生活費
■汎用性のある機器及び生活家電等(例:パソコン、複合機、エアコン等)の購入
(2)留意事項
■助成金は原則として精算払いです。
■経費の支出に際しては、経費の適切な使用を証する領収証等の証拠書類を整備し、助成事業完了日の属する事業年度(4月から翌年3月)末の翌日から5年間適切に保管しておかなければなりません。
■直接経費の①から④の4つの費目間で、当該スポーツ活動の目的に合致することを前提に経費流用が可能です。ただし、各費目における流用額が直接経費の50%を超える流用はできません。
■虚偽の申請、及び、虚偽の報告、並びに、助成対象外費用への助成金充当等、本助成金の事業趣旨に反する事実が把握された場合、助成を廃止し返還を求めます。
(1)覚書の提出
採択した提案については、スポーツ活動助成を円滑に実施するため、スポーツ活動助成開始時に覚書を提出していただきます。
覚書の概要は別紙の通りです。
(2)成果報告
本事業終了後、速やかに事業成果報告書を提出していただきます。また、当財団が成果報告会を開催する場合は参加していただきます。
(3)成果等の発表
本事業により実施した活動については、積極的な情報発信に努めてください。また、当該助成期間終了後に、
当財団主催イベント等において、助成事業により実施した活動を発表していただくことがあります。
また当財団から助成事業の普及のための発信に協力を依頼させていただく場合がございます。
なお、新聞、図書、雑誌等による活動の発表に際しては、本事業による活動であることを明記してください。
当財団の助成金により取得した物品については、原則として、取得時点で申請者である個人又は団体に帰属するものとします。
ただし、取得物品はスポーツ活動実施場所で申請者等に使用していただくことになりますので、換金性の高い機器等や1年以上使用可能な備品、一度に使用しない消耗品等については、申請者であるチーム又は団体において、善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります。
なお、取得物品の償却期間中の処分や転売等については、予め当財団に報告することとします。
助成対象事業により得られた著作権等の知的財産権及びデータ等の所有権は、申請者である個人又は団体に帰属させることができます。
ただし、申請者である個人又は団体は、当該データその他助成対象事業の成果を、当財団の定款に定める目的及び事業の範囲内において、当財団が無償で利用することを許諾していただきます。
1.助成金の不正な使用等に関する措置
(1)助成の解除等の措置
助成金の不正使用及び不正受給(以下、「不正使用等」という。)が認められた助成対象については、助成金の交付を中止するとともに、支払い済みの助成金の全部又は一部の返還を求めます。
申請書に虚偽の記載等があることが判明した場合は、採択後でも決定を取り消すとともに、支払い済みの助成金の全部又は一部の返還を求めます。
(2)不正事案の公表
当事業において、助成金の不正使用等を行った申請者や、善管注意義務に違反した申請者については、当該事案の概要等について、当財団において公表することがあります。
(3)関係法令に違反した場合の措置
関係法令・指針等に違反して当事業を実施した場合、助成金の交付を中止するとともに、支払い済みの助成金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
(4)事業実施者等の安全に対する責任
当事業の実施期間中に生じた傷害や疾病等を含むあらゆる事故等について、当財団は一切責任を負いません。
(5)応募情報及び個人情報の取扱い
申請書類等の提出物は審査のために利用します。応募に関連して提供された個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、下記各項目の目的にのみ利用します。
ただし、法令などにより提供を求められた場合を除きます。
■当事業の審査及び審査に関係する事務連絡、通知等に利用します。
■審査後、採択された方については、引き続き、事務連絡等に利用します。
■当財団が開催するセミナー等の案内、及び、当財団が実施する助成事業の募集・案内等の連絡に利用します。
申請書類は下記よりダウンロードしてください。(word形式)
申請書類一式