公益財団法人G-7奨学財団

募集は終了しました。

令和4年度 奨学金助成募集期間(開始:令和4年4月1日 締切:令和4年4月30日当日消印有効)

1.奨学金の概要

学力優秀でありながら、経済的理由により学業の継続が困難な大学生、大学院生(ただし国外からの留学生は除く)に対して、奨学金を給付し、次代を担う創造的で豊かな人間性を備えた人材の育成に寄与することを目指す事業です。

2.事業推進の流れ

(1)事業実施及び対象期間
本事業は奨学金の支給を希望する方が所属する学校を通じて申請していただく形式です。
今年度は令和4年4月から令和5年3月までを対象期間とします。ただし、翌年度以降、年度開始の時点において、当初選考時基準と同等の学力基準及び家計基準を引き続き満たす場合も、在学期間中に限り、標準修業年限を上限に、審査は単年度ごとに実施します。継続して助成を希望される場合、再度申請書を提出していただきます。(なお、翌年度以降の助成条件は変更になる可能性があります。)
今年度は、大学生及び大学院生(修士・博士前期課程又は専門職大学院課程もしくは博士・博士後期課程又は博士医・歯・薬・獣医学課程)の各学年から、合計38人程度を募集します。

(2)報告
半年ごとに学生生活の様子や使用した奨学金の内訳等を報告していただきます。
また、奨学金支給終了後は学生生活の総括的な報告をしていただきます。

(3)応募資格
①学力基準
学部学生1年生の方は、高校3年間評定値が4.0以上の方とします。学部学生2年生以上の方は、原則として、GPA(Grade Point Average)が3.1以上の方とします。なお、GPAによる評価基準がない大学については、下記により、判定するものとします。

【5段階評価の大学の場合】

評価評号 Point
AA S A 5
A A B 4
B B C 3
C C D 2
D D - 1
不合格 F F F 0
合計 -
 

【4段階評価の大学の場合】

評価評号 Point
AA S A 4
A A B 3
B B C 2
C C D 1
不合格 D D F 0
合計 -
 

【3段階評価の大学の場合】

評価評号 Point
A S 3
B A 2
C B 1
不可 D C 0
合計 -

 
②家計基準
応募にあたっての基準は以下の通りです。
給与所得者は収入金額(控除前)、給与所得以外の所得がある者は収入金額から必要経費を差し引いた金額(所得金額)です。

(単位:万円)国公立大学に在学する場合

区分 通学形態 給与所得世帯
〈収入金額〉
(源泉徴収票の支払金額)
給与所得以外の世帯
〈所得金額〉
(確定申告書記載の所得金額)
2人世帯 自宅 1,039 631
自宅外 1,086 678
3人世帯 自宅 1,012 604
自宅外 1,059 651
4人世帯 自宅 1,096 688
自宅外 1,143 735
5人世帯 自宅 1,314 906
自宅外 1,406 1,000
 

(単位:万円)私立大学に在学する場合

区分 通学形態 給与所得世帯
〈収入金額〉
(源泉徴収票の支払金額)
給与所得以外の世帯
〈所得金額〉
(確定申告書記載の所得金額)
2人世帯 自宅 1,087 679
自宅外 1,134 726
3人世帯 自宅 1,060 652
自宅外 1,107 699
4人世帯 自宅 1,144 736
自宅外 1,191 783
5人世帯 自宅 1,410 1,002
自宅外 1,504 1,096

 
③その他
翌年以降も継続して助成するための要件は上記の基準に準じます。(ただし、通算助成期間は当初申請時に残存する標準修業年限を上限とします。)

(4)奨学金の休止又は廃止
奨学生が次のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の支給を休止又は廃止をすることがあります。
奨学金の廃止の事由(下記③~⑨)に該当することとなった場合で、故意若しくは重大な過失による違約・違反が認められた場合には、奨学金の一部若しくは全部の返還を求めることがあります。

①やむを得ない事情により大学を休学又は長期にわたって欠席したとき(休止又は廃止)
②学業又は素行などの状況により指導上必要があると認めたとき(休止又は廃止)
③傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき(廃止)
④学業成績又は操行が不良となったとき(廃止)
⑤在学する大学における学籍を失ったとき(廃止)
⑥当財団の事務局と連絡が取れなくなったとき又はその指示や指導に従わなかったとき(廃止)
⑦当財団の名誉を傷つけ又は著しく迷惑をかけたとき(廃止)
⑧奨学金事業に関して当財団に対する虚偽の申請または報告があったとき(廃止)
⑨前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき(廃止)

なお、病気など、やむを得ない事情がある場合は、状況説明書をご提出いただき、その内容を当財団事務局で確認のうえ、対応を決定します。

3.申請者の要件

■大学又は大学院に在籍し、学業優秀、品行方正で、学修意欲があり心身ともに健康であり、将来社会的に有益な活動を目指す者であって、
 学資の援助をすることが必要であると認められること。
■日本国籍を有していること。
■他の奨学金制度との併用・併願は可能です。(ただし、支給額を調整することがあります。)

4.奨学金の使途

当財団では、奨学金の使途について、特に制約を設けていませんが、原則として、学業に邁進するために必要となる経費(学費や下宿家賃等)への充当を想定しています。そのため、応募書類において、在学中に必要と想定される費用と想定収入(他奨学金の受給状況等)を確認のうえ、支給額を決定します。ただし、奨学金支給開始後であっても、奨学生として社会的に著しく不適切な使途への使用が判明した場合は、奨学金支給を停止する場合があります。

5.選考方法

(1)選考の流れ
①形式審査
提出された申請書類について、応募の要件(申請者の応募資格、申請金額、必要書類の有無等)を満たしているかについて審査します。
応募の要件を満たしていないものは、以降の選考の対象から除外されます。

②書面選考
申請書類を基に、外部有識者等により構成される選考委員会にて評価します。
在学中の専攻内容や将来の希望進路等を踏まえ、なぜその進路を希望しているのか、その希望進路に向けてどのように取り組んでいるか、
どのように社会貢献できる人材となっていきたいか等を確認します。

③面接選考
書面選考の内容を踏まえ、面接選考を行います。

④最終選考
書面選考及び面接選考の評価を踏まえ、選考委員会で対象者候補及び支給金額案を決定します。

⑤支給対象者の決定
選考委員会で決定された支給対象候補者及び支給金額案を踏まえ、当財団の理事会が助成対象者及び支給金額を決定します。

(2)選考に関与する者
公正で透明な評価を行う観点から、申請者等に関して下記に示す利害関係を有する選考委員は、選考に加わりません。
■申請者等と親族関係にある者
■申請者等と同一の大学・研究機関等に所属している者
■その他、当財団が利害関係にあると判断した者

(3)選考の観点
家計基準や学力基準は、独立行政法人日本学生支援機構の基準に準じ、これに小論文や面接など財団独自の観点を加えて審査を行います。

6.奨学金

(1)支給額  月額上限100,000円(年間上限1,200,000円) ※選考委員会での審査を踏まえ決定
(2)支給期間 令和4年4月~令和5年3月(標準修業年限を上限とする。)
(3)支給方法 支給は6ヶ月に一度とし、6ヶ月分を日本国内の銀行口座に振込むものとする。

7.支給決定後の申請者等の責務

(1)誓約書の提出
採択した申請者については、奨学金助成を円滑に推進するため、
奨学金助成開始時に誓約書及び在学証明書を提出いただきます。誓約書の概要はP.25に記載の通りです。

(2)提出書類等について
半年ごとに、学生生活の状況を書面で報告のうえ、直近の成績証明書及び在学証明書を期日までに提出してください。
また、新旧の奨学生が一堂に会し、先輩からの談話や参加者の近況報告等を通じて、親睦を深めたり、自身の将来設計の参考となる情報交換ができる奨学生交流会の開催を予定していますので、これらの行事への参加を求めます。

(3)下記の場合、速やかに当財団事務局へ届け出てください。
■進級できなかったとき
■休学又は復学したとき
■退学したとき
■住所や電話番号等、連絡先を変更したとき
■その他、奨学金給付の継続にあたって必要となる事項に変更があったとき
 財団事務局で事情を確認し、「(4).奨学金の休止又は廃止」に準じて、奨学金支給の休止、廃止、または再開を判断します。

申請書類は下記よりダウンロードしてください。(word形式)

申請書類一式